厚生労働省より「高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した

場合等に活用することができる制度等について」のお知らせがありましたので、ご連絡致します。

内容については、以下の通りです。

高齢者施設及び介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染拡大防止に

向けた取組については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点

について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか

連名事務連絡、同年10月15日付一部改正)等においてお示ししているところです。

今般、令和3年度予算等による高齢者施設等に対する発生時に備えた支援、感染者

等が発生した場合の支援や、介護従事者の方々が対象となり得る公的な補償制度等を

下記のとおり整理しました。

※容量が大きいため厚労省HPに掲載しているURLを送付いたします。

https://www.mhlw.go.jp/content/000781139.pdf

関連文書

【概要】高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に活用することができる制度等について