厚生労働省より「高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の

利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種(追加接種)

について」の通達がありましたので、ご連絡致します。

今般、新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、初回接種の完了から8ヶ月以上の経過

を待たずに追加接種を実施できる高齢者施設等の入所者及び十ズ社、通所サービス

事業所の利用者及び従事者の範囲について示されています。

詳しくは別紙をご参照ください。

 

【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び

従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について

【別添】初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの

追加接種を実施する場合の考え方について