厚生労働省より「介護職員処遇改善支援補助金について」の通達がありました
ので、ご連絡致します。
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に
おいて介護職員を対象に、「賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを
前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、来年2月
から前倒しで実施する」とされました。
また、この措置については、各事業所において、他の職種にも一定の処遇改善を
行うことが出来るよう、この処遇改善の収入について柔軟な運用を認める方針です。
別紙の案に記載の通り、令和4年2月から収入の引き上げを行っていること等が
本補助金の交付申請要件となります。
本補助金の対象となる介護サービス事業所等におかれましては、令和4年2月から
対象職員について収入の引き上げを行っていただく準備をお願い致します。
具体的な申請手続等については追ってお知らせがあります。
詳しくは別紙をご参照ください。