令和4年10月以降の措置については、「大臣折衝事項(令和3年12月
22日)において
令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額
9,000円相当)を引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを
前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、
現在初回保障審議会介護給付費分科会においてご議論いただいているところです。
こうした状況も踏まえ、本年2月より、介護職員の処遇改善を行っていただく
ようお願い致します。
令和4年10月以降の措置については、「大臣折衝事項(令和3年12月
22日)において
令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額
9,000円相当)を引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを
前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、
現在初回保障審議会介護給付費分科会においてご議論いただいているところです。
こうした状況も踏まえ、本年2月より、介護職員の処遇改善を行っていただく
ようお願い致します。