厚生労働省より「高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の

利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種(追加接種)

の速やかな実施について」の連絡がありましたので、お知らせ致します。

高齢者の重症化リスクの高さ等を踏まえ、初回接種(1回目、2回目接種をいう)

の完了から8か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する対象とされています。

詳しくは別紙をご参照ください。

【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者

及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)の速やか

な実施について