厚生労働省より『「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について」

(令和 4 年1月7日(令和4年2月 18 日一部改正)事務連絡) の発出に伴う対応等について』

の通達がありましたので、お知らせ致します。

今般、社会機能維持者が濃厚接触者となった場合の待機を早期に解除するための検査(以下

「待機期間早期解除検査」という。)を集中的実施計画に基づく検査(以下「集中的検査」と

いう。)(※)の一環として行うことが差し支えない旨、「高齢者施設等の従事者等に対する

集中的実施計画の実施方針等について」(令和4年1月7日(令和4年2月18日一部改正)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)(別添)において示されました。

また、抗原定性検査キットについては、需給が安定するまでの間、必要なところに確実に供給

されるよう、優先度に応じた物流の流れを確保する措置が講じられていますが、集中的検査は

行政検査として実施されるものであり、優先して供給されることとされています。

なお、この取扱いは、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された地域以外に

おいても可能です。

高齢者施設等が提供するサービスは、利用者や家族の生活にとって欠かせないものであり、感染

拡大時においても業務が継続されるよう必要な支援を行うことが重要です。

詳しくは、別紙をご参照ください。

「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について」の発出に伴う対応等について

【別添】高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について-圧縮済み