厚生労働省より「小売り電気事業者と契約が成立しない場合の対応(最終保障供給)
について」の通達がありましたのでお知らせ致します。
今般、一部の介護サービス施設・事業所等において、かねてより契約をしている小売
電気事業者から小売契約の更新等を断られた、倒産したといった事例が発生しています。
どの小売電気事業者とも契約が成立しない場合であっても電気事業法に基づき、事業者
向けの特別高圧・高圧需要であれば地域の一般送配電事業者と契約すれば事業所への
電気の安定供給は確保されます。
詳しくは、添付ファイルをご参照ください。